受入れ要件
ACCEPTANCE
受け入れ人数枠とは、1年間で受け入れることが出来る常勤職員数に対する技能実習生の人数です
外国人技能実習生の受け入れ人数は、実習実施者(受け入れ企業様)の常勤職員総数(雇用保険被保険者数)により、1年間で受け入れることのできる技能実習生の上限が決まっています。 例えば、一般職種では従業員50人以下の場合は1年間で最大5人の実習生を受け入れることが可能です。
一般職種の受入れ要項
《一般職種》外国人技能実習生受入れ基本人数枠
| 実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
| 201人以上 300人以下 | 15人 |
| 101人以上 200人以下 | 10人 |
| 51人以上 100人以下 | 6人 |
| 41人以上 50人以下 | 5人 |
| 31人以上 40人以下 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |
※常勤職員数には、技能実習生(1,2号および3号)は含まれません。
《一般職種》外国人技能実習生受入れ要項
- 技能実習責任者を選任すること (技能実習を行わせる事業所ごと)
自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にありかつ、過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者 - 技能実習指導員を1名以上選任すること (技能実習を行わせる事業所ごと)
技能実習指導員とは:技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技術等について5年以上の経験者を有する者 - 生活指導員を1名以上選任すること(技能実習を行わせる事業所ごと)
生活指導員とは:技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員である者 - 宿舎の準備をする(家賃は本人負担)
- 社会・労働保険加入
- 労働基準法遵守

介護職種の受入れ要項
《介護職種》外国人技能実習生受入れ基本人数枠
| 事業所の 常勤介護職員総数 | 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体(1・2号) | |
| 301人以上 | 常勤介護職員の 20分の1 | 常勤介護職員の 20分の3 | 常勤介護職員の 10分の1 | 常勤介護職員の 5分の3 |
| 201~300 | 15人 | 45人 | 30人 | 180人 |
| 120~200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
| 101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
| 72~100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
| 51~71 | 6 | 18 | 12 | 51~71 |
| 41~50 | 5 | 15 | 10 | 41~50 |
| 31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
| 21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
| 11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
| 3~10 | 1 | 3 | 3 | 3~10 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
《介護職種》外国人技能実習生受入れ要項
- 技能実習責任者を選任すること (技能実習を行わせる事業所ごと)
技能実習責任者とは:技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者 - 技能実習指導員を1名以上選任すること (技能実習を行わせる事業所ごと)
技能実習指導員とは:技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技術等について5年以上の経験者を有する者
※技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を
有すると認められる者(※看護師等)であること。
※技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。 - 生活指導員を1名以上選任すること (技能実習を行わせる事業所ごと)
生活指導員とは:技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員である者 - 開設後3年以上を経過している施設 (技能実習を行わせる事業所ごと)
- 技能実習性に夜勤業務を行わせる場合にあたっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずること
※技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。 - 技能実習生の数が一定数を超えないこと (技能実習を行わせる事業所ごと)



