特定技能制度とは
日本国内の労働力不足に対応する目的で2019年に創設されました。在留資格「特定技能」を創立し、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受入れる制度です。

特定技能外国人支援事業
ビジョンステージ共同組合は、2021年より特定技能外国人の登録支援機関として支援事業を行っています。
国内に在留している外国人(留学生や技能実習生から特定技能外国人への切替えも可能:条件付き)や海外にいる外国人(1号特定技能ビザを持つ人)をご紹介できます。
企業様に代わり、書類申請、来日前から帰国するまでの日本における職業生活・日常生活・社会生活、暮らし全般の支援を行います。
技能実習生と異なり、入国後講習はありません。
入国後直ぐに配属となりますので、早く人材が欲しいという場合は、特定技能がお薦めです。
また、2023年に入ってからも、技能実習2号を修了し、特定技能に切り替わった技能実習生が続々といます。
日本で長く働きたいという実習生も多いため、今後も増えていきそうです。
※技能実習2号を良好に終了した技能実習生は同職種分野に限り特定技能1号に移行可能です。
※特定技能1号を取得するためには「技能試験」と「日本語能力試験」が必要ですが、これも免除されます。



特定技能外国人の制度
特定技能外国人とは、2019年4月1日、在留資格「特定技能」を創立し、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受入れることを目的とする制度です。
日本語能力もある程度備わっている必要があるため、即戦力となるところが魅力です。
また特定技能2号になれば在留期間に上限が無く、家族の帯同も認められるので、長く仕事を続けてもらうことが期待できます。

特定技能外国人の在留資格
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
- 特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 - 特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技術1号と2号のポイント
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新(通算で上限5年まで) | 3年・1年・6か月ごとの更新(上限なし) |
| 技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 各分野の技能試験で確認 |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
| 家族の帯同 | 基本的には認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
| 受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
受入れ可能職種
特定技能1号(16分野)
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設業
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
特定技能2号(1号の介護を除く11分野)
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設業
- 造船・船用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業


