外国人技能実習制度は、平成5年、開発途上国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的とした公的制度です。日本の技術や労働慣行を伝える制度として、日本の国際貢献において非常に重要な役割を果たしています。

外国人技能実習制度の目的

外国人技能実習制度は、平成5年、開発途上国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的とした公的制度です。
技能実習生は、日本で知識と技能・技術を習得し、帰国後は母国の経済発展のために寄与する高い向上心と意欲をもつ者です。
決して安価な労働者ではなく、また人手不足で行われてはなりません。
技能実習生の受入れは、アジアの開発途上国の経済発展に貢献するだけでなく、日本の技術や労働慣行を伝える制度として、日本の国際貢献において非常に重要な役割を果たしています。

受け入れ対象職種に該当する企業様が、当組合のような監理団体を通じて外国人技能実習生を受入れることができ、実践的な能力を高めるための技能実習に3年間従事できます。
実習制度の改正によって、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして優良な場合は、2年間の在留期間の延長をすることが可能となり、5年間の受け入れができます。

技能実習生受入れの区分

技能実習制度は「企業単独型」「団体監理型」があります。

企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が、海外の現地法人、合併企業、取引先企業等の従業員を受け入れて実施する

団体監理型

商工会や中小企業等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生をあっせんし、傘下の企業等(実習実施者)で実施する

企業単独型は、受入れ事務は企業自身が行うことになりますが、本組合のような監理団体をとおして受け入れる団体監理型の場合は、海外に拠点を持っていなくても受け入れ可能であり、監理団体が申請書類・手続き、入国前・入国後講習、面接サポート、配属後のサポートなど一貫して行うため、企業は技能実習実施に集中して行うことができます。

技能実習生の残留資格

この制度の下で入国・在留するための在留資格を「技能実習」といいます。

在留期間は原則最大5年間  (2017年11月施行の改正)

  • 技能実習1号(入国1年目)
    目的:基礎的な技能・知識の修得。
    内容:1か月程度の講習後、企業で実習。
  • 技能実習2号(入国2〜3年目)
    目的:1号で修得した技能の「習熟」。
    条件:基礎級の実技・学科試験合格が必要。
  • 技能実習3号(入国4〜5年目)
    目的:2号で習熟した技能の「熟達」。
    条件:企業・監理団体が「優良」と認定され、実技試験合格が必要。 

入国後、約1ヶ月間は法定講習(集団講習)を受け、2ヶ月目から配属先で技能実習を開始します。
1号は基礎技能の修得、2号は習熟、3号は熟達が目的で、2号・3号へ移行するには技能検定の合格などの条件を満たす必要があります。 
※試験は、入国から6~8ヶ月程度の時期に行います。
※万が一不合格になった場合は、1回のみ再受験が可能です。
※再受験でも不合格になった場合は、帰国しなければいけません。
※本組合で、試験申し込み、資格変更手続きを行います。

外国人技能実習生の申し込みから人材決定までの流れ

企業様がビジョンステージ協同組合を通じて、外国人技能実習生を受け入れるまでの流れです。

申し込みから人材決定までには、下記の4つの組織が関係します。

1. 外国人技能実習生の受け入れを行う企業
2. 本組合のような監理団体

3. 実習生を日本へ送り出す実習生の母国の送り出し機関
4. 実習生が母国で所属している企業

申し込みから人材決定までの流れ

申し込みから人材決定までの流れ

外国人技能実習制度の枠組みの基本

外国人技能実習制度の基本として次のような点が挙げられます。

  • 単純労働の受け入れのための制度ではないこと
  • 雇用関係に基づきOJTによる実践的な技能、技能又は知識の移転を図ることを目的とすること
  • 入国後1年目の技能、技術又は知識を修得する活動(技能実習1号)と、2,3年目の修得した技能、技術又は知識に習熟するための活動(技能実習2号)、4〜5年目は2号で習熟した技能等への熟達活動(技能実習3号)に分けられ、計画的に取り組まれること
  • 修得した技能・技術又は知識の評価システム等により、その評価、把握確認が的確に行われること
  • 在留期間は現行では最長で5年であること等

外国人技能実習制度における技能実習計画

技能実習生は技能を修得する枠組みが指定されており、これに則り技能実習は行われます。技能実習1号や2号の職種と作業の範囲は以下の通りになっております。

技能等の修得のために必要な”必須作業”の作業時間は、年間労働時間の約50%となります。
必須作業には含まれませんが、直接的・間接的に関与する”関連作業”の作業時間は年間労働時間の約30%となり、生産工程で通常関与する作業の必須作業や関連作業は年間労働時間の約20%となります。
必須作業・関連作業・周辺作業の各作業には、事故や疫病の防止を目的に必ず行う必要がある”安全衛生作業”があり、それぞれの作業で各作業トータル毎の11%が必要となります。

技能実習の職種・作業の範囲